税務コラム
役員報酬の事前届出制
役員報酬については、今までは、通常の報酬(給与)のほかに、7月や12月の
従業員に対する賞与と同じ様に支給しても役員報酬の分は、損金算入は認め
らせませんでしたが、平成18年の税制改正で、事前に管轄税務署に、その
支給時期と支給額の届出をしておけば、損金算入が認められるようになりました。
30万円未満の備品を費用処理して節税する
パソコンなどの備品を購入した方、あるいは購入する予定のある方は必見です!
パソコンや机・イスなどの備品を購入した場合、購入金額を一度に費用に落とすことはできません。通常は、減価償却という方法で何年かに分けて費用に計上していきます。
設立1期目の消費税
その会社に消費税の納税義務があるかどうかの判定は、前々事業年度の課税売上高を基準にして行われます。
前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が発生します。