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設立1期目の消費税

その会社に消費税の納税義務があるかどうかの判定は、前々事業年度の課税売上高を基準にして行われます。
前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が発生します。

設立1期目(及び2期目)の会社は前々事業年度が存在しないため、原則的に消費税の納税義務はありません。但し、資本金が1,000万円以上の場合は、例外的に設立1期目、2期目であっても消費税の納税義務が発生します。

なお、消費税の納税義務がなかったとしても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、消費税の納税義務者となることができます。わざわざ消費税の納税義務者になる必要があるのかという疑問があるかもしれませんが、申告書を提出することにより消費税の還付を受けたい場合は、消費税の納税義務者になっておく必要があります。
例えば、多額の設備投資を行う場合、あるいは外国向けの輸出売上高の割合が大きい場合などは、消費税の還付を受けられる可能性がありますので検討が必要です。

設立1期目の場合、1期目の事業年度末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。但し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、届出後2年間は継続する必要がありますのでご注意下さい。