税理士/東京都/決算税務/起業支援/経営計画/新宿区で税理士をお探しの方、葛井税理士事務所が全力でお手伝い致します。

30万円未満の備品を費用処理して節税する

パソコンなどの備品を購入した方、あるいは購入する予定のある方は必見です!

パソコンや机・イスなどの備品を購入した場合、購入金額を一度に費用に落とすことはできません。通常は、減価償却という方法で何年かに分けて費用に計上していきます。

ただし、購入金額が10万円未満(あるいは使用可能期間が1年未満)の備品については、一度に全額を費用に落とすことができます。なお、この制度は備品以外の減価償却資産(ソフトウェアや機械装置など)についても使えますし、中古資産であっても対象となります。

ところで、「購入金額10万円未満・・・」という制度はすべての会社で適用を受けることができますが、中小企業者(注)については特例が設けられています。すなわち、中小企業者であれば購入金額30万円未満の備品は一度に費用に落とすことができるのです。(但し、青色申告している場合に限ります)

なお、「購入金額30万円未満・・・」という制度の適用を受けるためには、平成18年3月31日までに備品等を取得し、実際に使用している必要がありますのでご注意下さい(今後期間が延長される可能性もあります)。

平成18年税制改正では、購入額30万円未満の損金算入の特例は、年間300万円まで

に限られる様になりました。また明細別表の添付が義務つけられております。

30万円未満の特例と20万円未満の一括償却10万円未満の全額損金算入をうまく

組み合わせて使うことが重要です。

(注)中小企業者とは?
資本金1億円以下の会社のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下のものをいいます。但し、大会社の子会社などは除かれます。