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役員報酬の事前届出制

役員報酬については、今までは、通常の報酬(給与)のほかに、7月や12月の

従業員に対する賞与と同じ様に支給しても役員報酬の分は、損金算入は認め

らせませんでしたが、平成18年の税制改正で、事前に管轄税務署に、その

支給時期と支給額の届出をしておけば、損金算入が認められるようになりました。