役員報酬については、今までは、通常の報酬(給与)のほかに、7月や12月の
従業員に対する賞与と同じ様に支給しても役員報酬の分は、損金算入は認め
らせませんでしたが、平成18年の税制改正で、事前に管轄税務署に、その
支給時期と支給額の届出をしておけば、損金算入が認められるようになりました。
会社を起業したい方に、各経営者の事情や業務内容、資金に合わせて会社の起業支援をいたします。
会社の財政状態、損益計算を適正に行うために、青色申告に基づく会計記帳の方法について指導を行います。
決算時の会計処理や税務申告調整事項を検討し適正申告ができるように決算申告書、税務申告書を作成いたします。個人事業者の場合は事業承継、相続対策、資産譲渡関係の税務対策を支援いたします。
次年度の経営者の戦略的意思決定の基礎になる経営計画に必要な資料を作成し支援いたします。
役員報酬については、今までは、通常の報酬(給与)のほかに、7月や12月の
従業員に対する賞与と同じ様に支給しても役員報酬の分は、損金算入は認め
らせませんでしたが、平成18年の税制改正で、事前に管轄税務署に、その
支給時期と支給額の届出をしておけば、損金算入が認められるようになりました。
パソコンなどの備品を購入した方、あるいは購入する予定のある方は必見です!
パソコンや机・イスなどの備品を購入した場合、購入金額を一度に費用に落とすことはできません。通常は、減価償却という方法で何年かに分けて費用に計上していきます。
その会社に消費税の納税義務があるかどうかの判定は、前々事業年度の課税売上高を基準にして行われます。
前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が発生します。